恋愛感情を利用する卑劣なデート商法
婚活・恋活をする上で注意すべき詐欺行為です。
ニュースを見てこれは朗報!と感じたのですが、
悪質商法による若者の消費者被害を救済することを主な目的とした、消費者契約法の改正案が2019年6月から施行されるようです!
デート商法の契約、取り消し可に 改正消費者契約法成立
悪質商法による若者の消費者被害を救済することを主な目的とした、消費者契約法の改正案が8日、参院本会議で採決され、可決した。来年6月に施行される。
消費者契約法は不当な勧誘による契約を取り消せることなどを定めている。今回の改正では、就職や容姿などについて不安をあおることや、恋愛感情を悪用した「デート商法」を不当な勧誘と定め、契約を取り消せるようにする。
この二つの勧誘によって結ばされた契約を取り消すには、学歴や結婚、資産管理といった「社会生活上の経験が乏しい」ことが要件になっている。
「社会生活上の経験が乏しい」という要件をつけると、若者しか救済対象にならなくなる恐れがあるという消費者団体の指摘に対し、政府は「年齢によって定まるものではない」(福井照消費者相)とし、中高年も該当しうるという考えを示している。
消費者庁は今後、どのような事例が該当するのか、解説する資料を作り、施行までに公表する予定。
今国会では、成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案も審議されており、若者の消費者被害も議論されている。民法では保護者らが同意していない未成年者の契約は、原則取り消せる規定がある。成人年齢が引き下げられれば、18、19歳はこの規定の対象から外れ、悪質商法につけ込まれる恐れがある。こうしたことも念頭に消費者契約法を改正する。
参照リンク:朝日新聞
デート商法とは
SNS、お見合いパーティー、街角のアンケートなどでの出会いをきっかけとして、異性の販売員が身分を秘匿して接近してくる。販売員は、相手と何回か会って話やデートをして相手に感情移入させた後、商品をねだって、業者の販売店に誘いこんで購入させる。中には店内の販売員数人で取り囲んだり、脅した末に、強引に購入させる手口もある。
また、販売員が異性であることが、心理的にクーリングオフの行使をためらわせる効果があるともいわれている。参照リンク:ウィキペディア
僕も婚活パーティー行ったときに“これデート商法だな”って感じた事ありました。
カップル成立した女性にランチを誘ったら「1対1だとあれなんで人脈パーティー行きません?」って誘われたんですよね ( ゚д゚)
何度かデートしているならまだしもパーティ後のほぼ初対面状態でですよ…
凄く綺麗で若い女性だったので一瞬迷いましたが、怪しすぎるのでお断りしました…
婚活アプリを使っていても強制退会させれられた業者と思われる人も少なくないです。
婚活しているとデート商法は思った以上に身近な問題だと感じます。
注意して怪しければ回避するのが一番ですが、一応今回のニュースは頭の片隅に入れておいて下さいね!
デート商法撃退!よく使われている販売員の勧誘文句
最後にデート商法で販売員がよく使う勧誘文句を載せときます。
この記事がデート商法撃退に繋がれば幸いです(^^)
・下の名前やあだ名で呼ぶ
初対面にもかかわらず、消費者を下の名前やあだ名で呼ぶ販売員が目立ちます。名字にクン・さんづけで呼ばれるより、下の名前で呼ばれる方が親近感がわきやすいようです。
・○○クン(ちゃん・さん)とは、話が合う・気が合う
合う というより、業者が合わせているんです。話しているときに個人の好み、仕事、年収などをたくみに聞き出し話を合わせます。注意しましょう。
・今度、遊びに来てよ。見に来るだけでいいから
お店や会場に呼び出すときに言ってくる。商品の展示会と言われていても、こういったことを言われると、「遊びに行くつもりで」、「見るだけなら」と警戒心が緩みやすいです。
・もし、今、○○クンが買ってくれたら、○○クンが私にとって、初めてのお客さんなんだ。私の初めてのお客さんは○○クンがいいなぁ
・月々○万円で買えるんだよ。1日コーヒー一杯の値段で買えるんだよ。
・親や友達には買ったことを言わないでね。
第3者に相談させないようにし、冷静に判断する機会を奪います。
参照リンク:デート商法撃退!!
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更新日時:2018年6月12日(火) 05:00 コメントする